賃貸住宅の契約更新の時に安い火災保険に変更

今住んでる賃貸アパートを借りるときに、契約前の説明で管理会社の担当の人から部屋の火災保険を指定され、保険料は2年間で15,000円だと知りました。

それまでに住んでいた部屋で加入していた火災保険は日新火災で保険料は1年4,000円で2年だと8,000円なので、これまでより7,000円高い保険です。

その担当の人に自分で別の会社の火災保険に加入しても良いかと尋ねたら、指定された保険に入る必要があるようなことを言われて、入居審査に通ってようやく部屋を借りられるようになったのに契約ができなくなると困るため、しかたなく言われた通りの保険で契約しました。

 

契約更新のときは自分で加入した保険にできた

部屋を借りてから2年後に契約更新手続きの通知が届き、契約更新書の他にこれまで入っていた火災保険の申し込み書も入っていました。

通知には手続きのために必要な書類について書かれており、保険は同封されている火災保険の申し込み書又は自分で加入している火災保険の保険証券となってました。
このことについて管理会社に電話して確認すると、指定の保険会社でなく自分で加入した別の会社の火災保険でも構わないとのことでした。

さっそく以前加入していた日新火災の年額4,000円の火災保険をネットで申し込み、後日送られてきた加入証のコピーを部屋の契約更新書類と一緒に提出しました。

最初の契約のときは管理会社が指定した保険でないとダメなようなことを言われたのに、更新のときは通知書に別の保険でも構わないことを示す記載をするのは不思議でした。

賃貸の火災保険は自分で選ぶ

後でネットで調べたら、賃貸住宅の火災保険は管理会社は指定されたものでなくても良いことがわかりました。
火災保険に入ることは大家さんや他の部屋の入居者に損害を与えた場合に対応するために必要ですが、どの火災保険にするかは入居者が選択でき、特定の保険会社を強制することは独占禁止法に違反するらしいです。

管理会社は保険の代理店もやっていて入居者がその保険に加入してくれれば手数料収入が入るから指定してくるのでしょう。

ただ、入居者が選ぶ場合でも利用できる保険は借家人賠償責任の保険金額が一定額以上のものといった条件を付けてくるケースもあります。火災が起きて大家さんに賠償する際に加入していた保険の借家人賠償責任保険金が少ないと賠償金の全額をカバーできないこともあるからです。

私が契約した日新火災の保険金額は借家人賠償責任が2000万円、個人賠償責任が1億円となっており、どちらも管理会社が指定した保険の支払い限度額より多いです。
それなのに保険料が安いのは、家財保険の保険金が日新火災の方は100万円にしたのに対して指定の保険は200万円に設定されていたことや指定の保険は代理店に支払われる手数料分が上乗せされていることが要因と考えられます。

自分の所有している家財の価値は100万円にも満たないため、保険金を200万に設定されて保険料が高くなっているとしたら損していることになります。

ちなみに日新火災は家財保険の保険金額を200万にした場合でも保険料は1年5,000円、2年で10,000円で、家財保険の保険金額を同額にしてもこちらの方が保険料が2年で5,000円安いです。代理店に支払う手数料がこれくらいなのかもしれません。

 

火災保険で必要な補償内容や保障額は人それぞれ違いますが、十分条件を満たせる安い保険が他にあるのに、業者の言われるままに契約してしまうと損をすることがあります。
保険料や補償内容、支払い限度額を自分でしっかり確認して納得したうえで選ぶべきです。